一般社団法人 岐阜県手をつなぐ育成会

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電子メール
国、県への要望と回答

平成28年度 県への要望と回答

岐阜県手をつなぐ育成会
代表者名 柴田勇夫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」の居住の支援について、国の予算措置が全く付かない中、県独自の整備予算の確保並びに体制整備のための取組みを図って下さい。
 

 育成会にとって本人の高齢化・重度化や親亡き後の居住の支援は、喫緊の課題となっておりますが、国では基盤整備費(福祉サービス事業所、グループホーム、及び同スプリンクラーの設置などの施設整備)の予算措置が財源不足(?)ということで非常に少なく、居住の整備が全く進みません。

 また、来年度は消費税の税率増が延期になったことにより、再び基盤整備費が極端に抑えられるのではと危惧しています。

 是非県独自の予算措置でもって、居住の整備が進められるよう整備予算の確保及び居住支援体制の確立ための検討会の設置などを実施して下さい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ご指摘のとおり、グループホーム等の施設整備を支援する「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」については、国において十分な予算が確保されず、採択が非常に困難な状況となっております。
 このため当該補助金の予算確保に向け、これまで繰り返し国要望を行ってきました。今年度においても、4月と7月に「地域の実情を踏まえた十分な予算の確保を図ること」を求めたところであり、今後も国の動向を注視しながら要望を継続してまいります。
 県としては、こうした状況を踏まえ、グループホーム整備に係る施設整備費国庫補助金が国の予算事情により不採択となった場合に、県と市町村が協調して財政支援する独自の補助制度の創設を検討しています。

 検討会につきましては、地域の課題解決の実施機関として圏域及び市町村の自立支援協議会が設置されているところであり、県としましては協議会の場で検討の活性化を図ってまいります。


平成29年度 国への要望事項

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい児者の権利擁護関係の法律は「障害者権利条約」の批准に伴って「虐待防止法」「差別解消法」「発達障がい支援法の改正」「成年後見制度の利用促進に関する法律」などが次々に成立・施行されました。その他の法律の整備も含めて、障がいのある方達の権利を守る仕組みについては色んな面で整ってきておりますが、現在も障がい児者に対する虐待や差別・偏見などは歴然と存在しますし、今後これらの法律の実効性を担保してほしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待については、障害者虐待防止法が24年10月に施行されて4年近く経過しましたが、施設における虐待の報道は後を絶つことがありません。弱い立場の人への虐待を許さない(起きない)社会を作るために、市町村の虐待防止センターが確実に機能するよう財源の確保をお願いしたい。また、病院や学校などが虐待定義から外れています。次回の法改正に向けて検討をお願いします

  差別解消については法律が制定されたばかりですが、社会的障壁を取り除くための合理的配慮を推進するためにも地域協議会の設置は必須であると思いますが、各市町村ではほとんど進んでいない現状があります。この設置を進めてほしい。

 発達障がい支援法については、付帯項目にある「ペアレントメンター(家族支援)の充実」「発達障がいに対する教育の徹底」「就労・定着支援のための相談体制の確立」「医療との連携」「障がい者手帳の在り方」などについて早急に検討を進めて下さい。

 成年後見制度の利用促進法に記載されたように、利用の促進を諮るために市民後見・市町村長後見の選定、任意後見制度の活用などを進めて下さい。また、身上監護の拡大検討もされるようですが、医療・介護の利用については自己決定権の担保をどのように考えるかの検討が必要と思います。